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【NAWABARI】特商法に住所は必要!秘密副業ならバーチャルオフィスで解決

こんにちは、kyoです。

今日は個人でオンライン開業するぞーっていう方がまず初めにぶつかる壁…

「特定商取引法」についてお話します。

私はオンラインショップを立ち上げた翌月に6桁の売上を出した実績があり現在も周りにバレずに楽しく副業している会社員です。

身バレはやはり怖いですし抵抗ありますよね…

特に周りに内緒で副業していきたい方はなるべくバレるリスクは避けたいもの…。

私もそうでしたからお気持ちよくわかります。

そんな私の体験も踏まえて解決策をご紹介いたします。

最後までご覧いただけると

  • オンライン開業したいけど個人情報載せたくない
  • 周囲に内緒なのでなるべく身バレしたくない
  • 法律は守りたいけど住所や電話番号は載せたくない

といった不安やお悩みが解消されます。

私が使ってる秘密をご紹介します♩

目次

オンライン開業するなら個人情報開示は避けられない?

「特定商取引法」ってご存じですか?

今からオンライン開業するぞーって方はもうご存じかもしれませんね。

私がここの販売者ですよって開示することによりお客様が安心してお買い物できるように、販売者の活動拠点や氏名など記載しなければならないという決まりがあるのです。

購入側としてはちゃんと届くかな…騙されていないかな…と、とても気になるものです。

そこは売る側も安心を提示したい気持ちはもちろんある…

でも開業を周りに内緒にしていたり、そもそもなんだか怖いじゃないですか、世界中に住所をさらしてしまうなんて。

だから自分の身も守りたいよな…って思ったんです。

そこであれこれ調べる中で解決策として浮上したのが、住所を借りることができるバーチャルオフィスでした。

\自宅住所を特商法に載せたく無い方はコチラ/

バーチャルオフィスとは

読んで字のごとくバーチャルな事務所を指します。

実際そこで仕事するわけではないけれど住所だけの架空の事務所になります。

ですが決して怪しいわけではありません。

物理的にオフィススペースを持たずにビジネスができるので身バレしないという利点があります。

物騒な事件もありますから、今のこの時代にとても合っているサービスだと思っています。

主に電話や郵便物の受け取りをしてくれたり会議室の利用やメール転送などもできます。

様々なバーチャルオフィスがありますが、ビジネスに必要な機能が備わっているところがほとんどです。

サービスの内容によって月額や年額の利用料も変わってきますが私は最低限のところで十分かなと思っています。

自宅の住所を晒すのは抵抗あるな…という方は強い味方となってくれますよ。

安心してビジネスできるところが気に入っています。

私が勧めるバーチャルオフィス

私が契約しているのは「NAWABARI」です。

月額980円~(1078円税込)ととってもリーズナブルになっていますしサービスも充実していると思います。

なんとBASEと提携していると知り安心感がありました。

基本的にやりとりはメールでします。

3年ほど利用していますが、今まで一度もトラブルや不快な思いをしたことはありません。

いろいろ助かってます♩

\目黒区を住所にしたい方はこちら/


特定商取引法はバーチャルオフィスで安全に解決するの?

そもそもこの法律は「販売者として身元や販売条件などを開示しなさい」というものです。

今現在の活動拠点となっている住所を記載する必要があるのですね…

ですので住所貸、私書箱等を記載することはできませんし違反すると行政罰の対象となってしまいます。

ですが「自宅の住所や電話番号を必ず記載しないといけないの?」と疑問が出てきますよね。

なんと、ここに関しては行政から例外が設けられています。

特定商取引法第11条の、ただし書きの規定により次の2つの場合に限り広告のなかで書面や電子メール等により表示を省略している旨の表示がある場合には同条に掲げる必要表示事項の一部を省略することができます。

1.「販売価格」「送料」「その他負担すべき金銭」のすべての事項を全部表示している場合(特定商取引法施行規則第10条2項)この場合には次の事項を広告中に表示することを省略できます

「代金の支払時期」「代金の支払方法」「商品の引き渡し時期」「返品特約」「事業者の名称」「事業者の住所」「事業者の電話番号」「代表者氏名」「瑕疵責任」

2.「販売価格」「送料」「その他負担すべき金銭」のすべての事項を全部非表示としている場合(特定商取引法施行規則10条1項)この場合には次の事項を広告中に表示することを省略できます

「代金の支払時期」「代金の支払方法」「返品特約」「事業者の電話番号」「代表者の氏名」「瑕疵責任」

【特定商取引法第11条】

引用 NAWABARIホームページより

ということで法令上は但し書きさえあれば省略できるとしっかり明記されているのです。

また「2018年6月29日特定商取引法に関する法律の開設公表」では、バーチャルオフィスでも良しと取れる解釈文が明らかになったとあります。

ちなみに、NAWABARIで契約すると「東京の目黒区」が住所になります♩

なんだかおしゃれ~♩

\住所貸出・郵便物転送・電話転送 月額1078円/


具体的な記載例

ですが、購入側からみて信頼ってどうなのでしょうか。

自分が購入するとなると若干気になるところですね。

そこで「NAWABAI」ホームページより記載例をご紹介します。

NAWABARIホームページより

法律に触れることなく個人情報をさらすこともなく信用ある運営ができることになります。

注)画像内の※の赤字は必ず記載してください(NAWABARIからの注意事項)

要はお客様からの要望があれば開示しなければなりませんが、ネット上で個人情報を晒し続けなくてもいいのでリスク減であることは間違いありません。

\バーチャルオフィスを見てみる/


まとめ:NAWABARIで個人情報を晒す危険性から身を守る

この記事では個人でオンラインの店舗を運営する上で個人情報開示は免れない…けれどバーチャルオフィスを利用することでリスクを減らすことができるよ、ということをご紹介しました。

購入側の不安も売る側の不安大きいので、今の時代の様々な犯罪から自分の身を守ることも大事なことだと思います。

そのために安心安全な環境で正々堂々と運営していくためにバーチャルオフィスの存在は本当にありがたいですね。

安心して開業準備ができるアイテムの一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

では、また

\自宅住所を晒したくない方はこちら/


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